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国家公安委員会審査請求手続規則 第二十七条 (証拠書類等の返還に関する規定の準用)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(証拠書類等の返還に関する規定の準用)

第二十七条

第十条第二項後段の規定は、法第五十三条の規定による返還について準用する。

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