(裁決書の謄本の送達の方式等)
第二十六条
法第五十一条第二項又は第四項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
2審査庁は、法第五十一条第二項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは、参加人及び処分庁等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
法第五十一条第二項又は第四項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
2審査庁は、法第五十一条第二項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは、参加人及び処分庁等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。