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国家公安委員会審査請求手続規則 第二十五条 (審理手続の終結の通知の方式)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(審理手続の終結の通知の方式)

第二十五条

第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、書面により行うものとする。

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