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行政不服審査法 第五十三条 (証拠書類等の返還)

平成二十六年法律第六十八号法律
(証拠書類等の返還)

第五十三条

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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