条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第三十二条 (証拠書類等の提出)

平成二十六年法律第六十八号法律
(証拠書類等の提出)

第三十二条

審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第三十二条(証拠書類等の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十一条(口頭意見陳述) 行政不服審査法 目次 第三十三条(物件の提出要求) →