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国家公安委員会審査請求手続規則 第十五条 (証拠書類等を提出すべき期間の通知)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(証拠書類等を提出すべき期間の通知)

第十五条

審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第三項に規定する相当の期間を定めたときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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