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国家公安委員会審査請求手続規則 第十四条 (補佐人同伴の許可の通知)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(補佐人同伴の許可の通知)

第十四条

審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第三項の許可をし、又はしないこととしたときは、申立人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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