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国家公安委員会審査請求手続規則 第十三条 (意見の陳述の機会供与の通知の方式等)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)

第十三条

第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。

2審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。

  1. 事案の件名
  2. 意見の陳述の日時及び場所
  3. 意見の陳述をした者の氏名及び住所
  4. 意見の陳述の要旨

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