(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)
第十三条
法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。
2審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。
- 一事案の件名
- 二意見の陳述の日時及び場所
- 三意見の陳述をした者の氏名及び住所
- 四意見の陳述の要旨