(反論書等を提出すべき期間の通知) 第十二条 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項又は第二項に規定する相当の期間を定めたときは、審査請求人又は参加人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗