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行政不服審査法 第三十三条 (物件の提出要求)

平成二十六年法律第六十八号法律
(物件の提出要求)

第三十三条

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

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