(書類その他の物件の提出要求の申立て) 第十五条 審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。一書類その他の物件の表示二書類その他の物件の所在及び所持人三証明しようとする事実 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗