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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十五条 (書類その他の物件の提出要求の申立て)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(書類その他の物件の提出要求の申立て)

第十五条

審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

  1. 書類その他の物件の表示
  2. 書類その他の物件の所在及び所持人
  3. 証明しようとする事実

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