(物件の提出要求等の申立ての採否)
第十四条
自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てがあった場合にはその採否について、読替え後の行政不服審査法第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により職権で物件の提出要求等を行う場合にはその決定について、審理関係人に通知するものとする。
自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てがあった場合にはその採否について、読替え後の行政不服審査法第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により職権で物件の提出要求等を行う場合にはその決定について、審理関係人に通知するものとする。