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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十四条 (物件の提出要求等の申立ての採否)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(物件の提出要求等の申立ての採否)

第十四条

自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てがあった場合にはその採否について、読替え後の行政不服審査法第三十三条第三十四条及び第三十五条第一項の規定により職権で物件の提出要求等を行う場合にはその決定について、審理関係人に通知するものとする。

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