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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令
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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十三条 (物件の提出要求等の申立ての期限)
平成二十八年総務省令第七号
府省令
(物件の提出要求等の申立ての期限)
第十三条
自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てができる期限を定めて、審理関係人に通知するものとする。
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