(合議)
第二十二条
次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一
第五条第二項の規定による当事者に出席を求める決定(第六条第四項の規定により準用して行う決定を含む。) - 二
第七条の規定による審理関係人が出席する審理の公開の決定 - 三
第十三条の規定による物件の提出要求等の申立ての期限の決定 - 四
第十八条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定 - 五
第十九条の規定による参考人の審尋について審理関係人の立会いを認める決定 - 六
第二十条第二項の規定による検証について審理関係人の立会いを認める決定
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