(呼出状) 第十八条 自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。一事件の要旨二出席すべき日時及び場所三陳述又は鑑定を求めようとする事項四その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗