条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十八条 (呼出状)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(呼出状)

第十八条

自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

  1. 事件の要旨
  2. 出席すべき日時及び場所
  3. 陳述又は鑑定を求めようとする事項
  4. その他必要と認める事項

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第十八条(呼出状)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(鑑定の申立て) 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 目次 第十九条(参考人の審尋) →