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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十七条 (鑑定の申立て)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(鑑定の申立て)

第十七条

読替え後の行政不服審査法第三十四条に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

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