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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十条 (検証の申立て)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(検証の申立て)

第二十条

読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。

2検証については、読替え後の行政不服審査法第三十五条第二項に規定するもののほか、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、審理関係人を立ち会わせることができる。

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