条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第十二条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)

平成六年厚生省・労働省令第五号府省令
(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第十二条

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

  1. 聴聞の件名
  2. 聴聞の期日及び場所
  3. 主宰者の氏名及び職名
  4. 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人(行政庁の職員である者を除く。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名
  5. 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  6. 当事者等、行政庁の職員及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
  7. 証拠書類等が提出されたときは、その標目
  8. その他参考となるべき事項

2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

  1. 意見
  2. 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
  3. 理由

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第十二条(聴聞調書及び報告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(陳述書の提出の方法) 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 目次 第十三条(聴聞調書及び報告書の閲覧) →