(陳述書の提出の方法) 第十三条 準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗