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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
› 第十四条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十四条 (意見の聴取の続行の通知)
平成二十七年国家公安委員会規則第十七号
規則
(意見の聴取の続行の通知)
第十四条
準用行政手続法
第二十二条第二項
本文の規定による通知は、
別記様式第十二号
の意見の聴取続行通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第22条
別記様式第十二号
(e-Gov)
← 第十三条(陳述書の提出の方法)
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