(意見の聴取の再開の通知) 第十五条 準用行政手続法第二十五条において準用する準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗