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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第十一条 (陳述書の提出の方法等)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(陳述書の提出の方法等)

第十一条

準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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