条文くん法令検索 AIに質問する

総務省聴聞手続規則 第十一条 (陳述書の提出の方法等)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号府省令
(陳述書の提出の方法等)

第十一条

法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省聴聞手続規則第十一条(陳述書の提出の方法等)について教えてください」と聞く
← 第十条(聴聞の期日における審理の公開) 総務省聴聞手続規則 目次 第十二条(聴聞調書及び報告書の記載事項) →