(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十二条
法第二十四条第一項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一聴聞の件名
- 二聴聞の期日及び場所
- 三主宰者の氏名及び職名
- 四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに総務省の職員の氏名及び職名
- 五聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
- 六当事者等、参考人及び総務省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
- 七証拠書類等が提出されたときは、その標目
- 八その他参考となるべき事項
2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3法第二十四条第三項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一意見
- 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
- 三理由