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総務省聴聞手続規則 第十三条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号府省令
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第十三条

法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては総務大臣等に提出してこれを行うものとする。

2主宰者又は総務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

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