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総務省聴聞手続規則 第十条 (聴聞の期日における審理の公開)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号府省令
(聴聞の期日における審理の公開)

第十条

総務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、総務大臣等は、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

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