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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則 第十一条 (陳述書の提出の方法等)

平成六年農林水産省・運輸省令第三号府省令
(陳述書の提出の方法等)

第十一条

法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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