(聴聞の期日における審理の公開)
第十条
行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。
行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。