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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則 第十条 (聴聞の期日における審理の公開)

平成六年農林水産省・運輸省令第三号府省令
(聴聞の期日における審理の公開)

第十条

行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。

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