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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則 第三条 (聴聞の期日又は場所の変更)

平成六年農林水産省・運輸省令第三号府省令
(聴聞の期日又は場所の変更)

第三条

行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2行政庁は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日又は場所を変更した時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

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