(関係人の参加許可の手続)
第四条
法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
2主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
2主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。