(文書等の閲覧の手続)
第五条
法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。
2行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理における当該請求者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において当該資料を閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知しなければならない。