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商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則
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商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第十条 (陳述書の記載事項)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
府省令
(陳述書の記載事項)
第十条
行政手続法
第二十一条第一項
に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第21条
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商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 目次
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