(聴聞の期日等の公示等) 第九条 主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。2前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗