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外務省聴聞規則 第九条 (陳述書の提出の方法)

平成七年外務省令第四号府省令
(陳述書の提出の方法)

第九条

法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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