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消費生活用製品安全法 第五十二条 (内閣総理大臣等に対する申出)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(内閣総理大臣等に対する申出)

第五十二条

何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、前章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に、その他の事項については主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

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