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消費生活用製品安全法 第二十八条 (帳簿の記載)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(帳簿の記載)

第二十八条

国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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