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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第三十一条 (帳簿)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(帳簿)

第三十一条

第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 適合性検査の申請を受けた年月日
  3. 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分
  4. 適合性検査を行つた特別特定製品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
  5. 適合性検査を行つた年月日
  6. 適合性検査を実施した検査員の氏名
  7. 適合性検査の概要及び結果

2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特別特定製品ごと及び法第十二条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3第二十八条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。

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