(業務の休廃止) 第三十条 国内登録検査機関は、法第二十三条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗