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消費生活用製品安全法 第三十二条の二十三 (主務大臣による情報の収集等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(主務大臣による情報の収集等)

第三十二条の二十三

主務大臣は、特定保守製品その他消費生活用製品のうち経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(以下この節において「特定保守製品等」という。)について、経年劣化に起因し、又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し、及び分析し、その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表するものとする。

2主務大臣は、前項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる。

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