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消費生活用製品安全法 第三十二条の二十四 (事業者の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(事業者の責務)

第三十二条の二十四

特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、前条第一項の規定により公表された特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。

2特定保守製品等の製造、輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る特定保守製品等の経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。

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