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消費生活用製品安全法 第三十三条 (内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
昭和四十八年法律第三十一号
法律
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
第三十三条
内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
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この条文を参照している条文
第54条
消費生活用製品安全法施行令 第15条
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