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消費生活用製品安全法 第三十三条 (内閣総理大臣及び主務大臣の責務)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)

第三十三条

内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。

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