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消費生活用製品安全法 第三十二条の二十二 (勧告及び命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(勧告及び命令)

第三十二条の二十二

主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備が第三十二条の二十第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該体制の整備に関し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため必要があると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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