(特定製造事業者等による点検その他の保守の体制の整備) 第三十二条の二十一 特定製造事業者等は、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の二十一を開く ↗