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消費生活用製品安全法 第三十二条の二十 (特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第三十二条の二十

主務大臣は、特定製造事業者等による特定保守製品の経年劣化による危害の発生を防止するための点検(以下この節において単に「点検」という。)その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備を促進するため、主務省令で、次の事項に関し、特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

  1. 点検を行う事業所の配置、点検の料金の設定及び公表その他の特定保守製品の点検の実効の確保に関する事項
  2. 特定保守製品の点検に必要な手引の作成及び管理に関する事項
  3. 特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有に関する事項
  4. 特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の一般消費者に対する提供に関する事項
  5. その他特定保守製品の点検その他の保守に関し必要な事項

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定保守製品に係る技術水準、点検その他の保守の体制の整備の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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