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消費生活用製品安全法 第三十二条の十九 (主務大臣による公表)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(主務大臣による公表)

第三十二条の十九

主務大臣は、特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し、これを公表しなければならない。

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