(改善命令)
第三十二条の十八
主務大臣は、特定製造事業者等が第三十二条の五、第三十二条の六第一項から第四項まで、第三十二条の十一から第三十二条の十三まで、第三十二条の十四第一項、第三十二条の十五又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、特定製造事業者等が第三十二条の五、第三十二条の六第一項から第四項まで、第三十二条の十一から第三十二条の十三まで、第三十二条の十四第一項、第三十二条の十五又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。