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消費生活用製品安全法 第三十二条の十四 (点検その他の保守に関する事項の通知)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(点検その他の保守に関する事項の通知)

第三十二条の十四

特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令で定める事項(第四項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない。

2特定製造事業者等は、前項の書面による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、名簿記載者の承諾を得て、電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該特定製造事業者等は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3前二項の名簿記載者に対する通知は、所有者名簿に記載され、又は記録されたその者の住所に、その者が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該特定製造事業者等に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。

4特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、点検通知事項のほか、特定保守製品の適切な保守に資する事項を通知するよう努めなければならない。

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