(点検通知)
第十条
法第三十二条の十四第一項に規定する主務省令で定める期間は、点検期間の開始前の六月間とする。
2法第三十二条の十四第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一点検通知事項の通知は、消費生活用製品安全法に基づく通知である旨
- 二当該特定保守製品の点検を求める場合の連絡先
- 三当該特定保守製品の点検の料金の内訳と金額の目安
- 四特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
3法第三十二条の十四第二項に規定する電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。