(目的外利用の例外) 第十一条 法第三十二条の十五第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一個人情報の保護に関する法律(平成十五年法第五十七号)第十六条第三項各号に掲げる事由に該当する場合二合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗