条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第三十二条の十五 (所有者情報の管理)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(所有者情報の管理)

第三十二条の十五

特定製造事業者等は、第三十二条の十一第一項から第三項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。ただし、本人の同意がある場合、第三十九条第一項の規定による命令を受けた場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

2特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第三十二条の十五(所有者情報の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十四(点検その他の保守に関する事項の通知) 消費生活用製品安全法 目次 第三十二条の十六(特定保守製品の所有者等の責務) →